労災保険二次健康診断等給付は、定期健康診断(一次健診)において脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に受診者の負担なく二次健診を受けることができる制度です。労災病院や労災二次健診給付指定医療機関で受けることができます。
※当健診センターは労災保険二次健康診断等給付の指定医療機関となっています。
二次健康診断等給付は、一次健診の結果において、次のすべての検査項目について、「異常所見」があると診断された方が受診できます。
1.血圧検査 | 収縮期血圧 140以上、又は拡張期血圧 90以上 |
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2.血中脂肪検査 | 総コレステロール 220mg/dl以上HDLコレステロール 40mg/dl以下 中性脂肪 150mg/dl以上のいずれか1つ以上 |
3.血糖検査 | 空腹時血糖 110mg/dl又はHbA1c 5.6以上 |
4.BMI(肥満度)の測定 | 25以上(=体重kg÷身長m÷身長m) |
なお、一次健診の担当医師により1〜4の検査項目において異常なしの所見と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業所に選任されている産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると判断した場合には、産業医の意見を優先して、異常の所見があるとみなします。
一次健康診断またはその他の機会で医師により脳・心臓疾患の病状を有すると診断された方については、二次健康診断等給付の対象とはなりません。
特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、二次健康診断等給付の対象とはされていません。(一人親方等)
二次健康診断の結果に基き、脳、心臓疾患の予防を図る為、医師又は保健師の面接により行われる保健指導です。
※二次健康診断の結果、脳、心臓の症状を有していると判断された場合は実施されません。
・栄養指導 - 適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導給付請求書に事業主より証明を受け、必要事項の記入を行い、労災病院または健診給付医療機関に提出してください。
受診には予約が必要となりますのでお問い合わせください。
50名以下の事業所の方もご遠慮なくご相談ください。