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労災二次健康診断等給付について

労災保険二次健康診断等給付は、定期健康診断(一次健診)において脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に受診者の負担なく二次健診を受けることができる制度です。労災病院や労災二次健診給付指定医療機関で受けることができます。
※当健診センターは労災保険二次健康診断等給付の指定医療機関となっています。

給付の要件

1.一次健診の結果、異常の所見が見られること

二次健康診断等給付は、一次健診の結果において、次のすべての検査項目について、「異常所見」があると診断された方が受診できます。

1.血圧検査 収縮期血圧 140以上、又は拡張期血圧 90以上
2.血中脂肪検査 総コレステロール 220mg/dl以上HDLコレステロール 40mg/dl以下
中性脂肪 150mg/dl以上のいずれか1つ以上
3.血糖検査 空腹時血糖 110mg/dl又はHbA1c 5.6以上
4.BMI(肥満度)の測定 25以上(=体重kg÷身長m÷身長m)

なお、一次健診の担当医師により1〜4の検査項目において異常なしの所見と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業所に選任されている産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると判断した場合には、産業医の意見を優先して、異常の所見があるとみなします。

2.脳・心臓疾患の症状を有してないこと

一次健康診断またはその他の機会で医師により脳・心臓疾患の病状を有すると診断された方については、二次健康診断等給付の対象とはなりません。

3.特別加入者でないこと

特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、二次健康診断等給付の対象とはされていません。(一人親方等)

給付内容

  1. 空腹時血中脂質検査
  2. 空腹時血糖検査
  3. HbA1c(一次健診で受診している場合は支給されません。)
  4. 負荷心電図又は胸部超音波検査(心エコー検査)
  5. 頚部超音波検査(頚部エコー検査)
  6. 微量アルブミン検査
    ※一次健康診断の尿蛋白検査で疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見が診断された方。
  7. 特定保険指導
    二次健康診断の結果に基き、脳、心臓疾患の予防を図る為、医師又は保健師の面接により行われる保健指導です。
    ※二次健康診断の結果、脳、心臓の症状を有していると判断された場合は実施されません。
    ・栄養指導 - 適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導
    ・運動指導 - 必要な運動の指針を示す指導
    ・生活指導 - 飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導

請求時の注意

給付請求書に事業主より証明を受け、必要事項の記入を行い、労災病院または健診給付医療機関に提出してください。

請求期間・回数

  1. 一次健診の受診日より3ヶ月以内
  2. 給付を受けられる回数は1年度内(4/1〜翌3/31)に一回のみです。

受診には予約が必要となりますのでお問い合わせください。
50名以下の事業所の方もご遠慮なくご相談ください。

労災二次健診受診時の注意事項

  1. 検査前日は夜8時くらいまでに軽い食事を済ませてください。
  2. 当日は何も召し上がらず、薬も飲まないでください。
    ※水は飲んでもかまいません。治療薬または予防薬などを飲んでおられる方はご相談下さい。
  3. 常備薬はご持参ください。
  4. 糖尿病の方は健診開始前に必ずお申し出ください。
  5. ネックレス等の貴金属は検査の妨げになりますのではずしてください。
持参するもの
  1. 二次健康診断等給付請求書(必要事項を記入し、事業主の証明を受けてください。)
  2. 一次健康診断の結果を証明できる書類(一次健康診断の結果の写しなど)
  3. 保険証(健診の結果、精密検査が必要になる場合がありますので、ご持参下さい。)